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注文住宅の諸費用とは?金額の目安を解説します!

家づくりお役立ち情報
2021.10.26

注文住宅を建てるにあたって、最も気になることの1つはお金なのではないでしょうか。
事前に必要な金額を大まかにでも把握できると、心の準備ができますよね。
そこで今回は住宅購入でかかる諸費用について解説します。
ぜひお役立てください。

 

□住宅購入の諸費用とは

注文住宅を建てる際には物件価格に目が行きがちになります。
しかし実は物件価格以外にも様々な諸費用を支払う必要があります。
諸費用とは手数料や税金のことで、通常の住宅ローンでは賄うことはできません。
そのため現金で支払うか、もしくは諸費用専門のローンを組んで支払うことになります。

注文住宅を建てる際、ほとんどの場合は諸費用として印紙税、登記費用、住宅ローン借入費用がかかります。
ここでは1つずつ解説しますね。

まず印紙税についてです。
印紙税とは、各種契約書に貼る印紙代のことです。
住宅や土地を購入する際には、様々な契約書を取り交わす必要があり、それぞれに印紙税がかかります。
そのため、それらの契約書に規定の金額の印紙を貼ることで納税します。

注文住宅を建てる場合、建設工事請負契約書を取り交わさなければいけません。
この場合の印紙税の金額は契約書に記載されている金額によって以下のように異なります。

・500万円超え~1000万円以下の場合は5000円
・1000万円超え~5000万円以下の場合は1万円
・5000万円超え~1億円以下の場合は3万円
・1億円超え~5億円以下の場合は6万円

ただし建設工事請負契約書の印紙税額に関しては2022年3月31日の契約まで軽減措置が適用されています。
上記で紹介した税額は税額軽減をした金額であり、2022年4月以降の契約に関しては税額が異なる可能性がありますのでご注意ください。

次に登記費用についてです。
登記とは、建物や土地の所有権などを登記所の登記簿に記載することです。
登記を行うことで、建物や土地の所有権を第三者に示すことができるようになります。
そして、この登記を行うためには登録免許税という税金を収める必要があります。

登録免許税の税額は所有権の場合、建物や土地の評価額に規定の税率を掛けることで求められます。
新築の建物でまだ評価額が決まっていない場合には、法務局が認定した金額で税額が計算されます。

新築の建物で新たに登記する場合、評価額の0.4%が登録免許税の税額となります。
ただし以下の条件を満たす場合、税率は0.15%に軽減されます。

・登記簿上の床面積が50平方メートルであること
・2022年3月31日までに取得した自分の住宅であること
・新築または取得後1年以内に登記すること
・マンションは築25年以内、木造一戸建ては築20年以内、または新耐震基準に適合していることを証明されていること

最後に住宅ローン借入費用についてです。
住宅ローンを組む場合、金融機関に対して支払う融資手数料、またローンの返済が滞った場合に備えたローン保証料が発生します。
これらの金額は借入金や返済期間によって異なりますので、契約する金融機関などの制度を事前に確認しましょう。

 

□諸費用の目安金額とは

注文住宅を建てる場合の諸費用の金額は、どのような住宅を建てるかによって異なります。
しかし一般的には、土地や建物の費用のおよそ10~12%前後が諸費用の目安と言われています。

先ほどもご説明したように、多くの場合諸費用は現金で支払う必要があります。
そのため、事前に費用のシミュレーションなどを行い必要となる費用の概算を把握しておくことが大切です。
そういった準備をしておくことで、後々金銭トラブルが発生するリスクを抑えられるのでとてもおすすめです。

 

□まとめ

今回は注文住宅の諸費用について解説しました。
通常諸費用は現金で支払う必要のある費用ですので、注文住宅を建てる際には前もって準備しておきましょう。
注文住宅の諸費用やその他のことでご不明点がある方は、お気軽に当社までお問い合わせください。

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